コンテンツにスキップ

リーガルチェック

調査日: 2026-02-25

結論

tanomu-aiを作ること自体を禁止する法規制はない。ただし設計判断を間違えると違法になるポイントがあり、利用規約・決済設計・UI設計で守る必要がある。

設計原則: 「tanomu-aiは場を提供するだけ。契約は依頼者と受注者の間。受注者は自由意志で動く。」


サービス構造の法的整理

依頼者(AIエージェント利用者)
↓ タスク投稿(API経由)
tanomu-ai(仲介プラットフォーム)
↓ マッチング・通知
受注者(個人・フリーランス)
↓ 作業実行・完了報告
tanomu-ai(代理受領・報酬支払い)
  • tanomu-aiは業務委託の仲介であり、雇用のあっせん(職業紹介)ではない
  • 依頼者と受注者の間で業務委託契約が成立する
  • tanomu-aiは仲介手数料を取る

セーフな設計 vs アウトになる設計

論点セーフな設計アウトになる設計
労働者性成果物納品型、受注者が自由に選択・拒否可能AIが作業手順を細かく指示、報酬固定、タスク拒否不可
中間搾取(労基法6条)業務委託の「場の提供」として手数料を取る雇用関係に介入して手数料を取る
資金決済代理受領型+短期決済サイクル報酬を長期預かり(エスクロー型)
フリーランス新法依頼者と受注者間の直接契約、tanomu-aiは仲介のみtanomu-aiが報酬額を決定、業務内容を指定
偽装請負タスク定義は事前に明確化、作業方法は受注者の裁量依頼者がリアルタイムで受注者に指揮命令

関連法令と対応方針

1. 職業安定法・労働基準法・労働者派遣法

リスク: 受注者が「労働者」とみなされると、職業紹介許可や派遣事業許可が必要になる。労基法6条の中間搾取禁止にも抵触する。

対応方針:

  • 業務委託契約であることを利用規約で明確化
  • タスクは成果物(写真、配達完了等)の納品で完了とし、作業プロセスの指揮命令は行わない
  • 受注者がタスクを自由に選択・拒否できる設計にする

条文(労基法6条): 「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」

2. フリーランス新法(2024年11月施行)

正式名称: 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

リスク: tanomu-aiが単なる仲介を超えて「特定業務委託事業者」とみなされると、取引条件明示義務・禁止行為規制が直接適用される。

対応方針:

  • 業務委託契約は「依頼者と受注者の間」で成立する設計にする
  • 報酬額・業務内容は依頼者が設定し、tanomu-aiは決定しない
  • 仲介事業者としての義務(虚偽表示の禁止等)は遵守する

発注事業者(依頼者側)の義務:

義務内容
取引条件の明示業務内容、報酬額、支払期日、実施場所・方法を書面または電磁的方法で明示
報酬支払期日成果物受領日から60日以内に支払い
禁止行為報酬の不当な減額、受領拒否、買いたたき

→ tanomu-aiのAPI/UIで依頼者にこれらの明示を義務づける設計にすれば、プラットフォームとして依頼者の法令遵守を支援できる。

3. 取適法(改正下請法、2026年1月施行済み)

対応方針:

  • 報酬支払いは60日以内に現預金化できる方法で行う(手形払い禁止)
  • コスト高騰時の価格協議に応じる仕組みを用意する

4. 資金決済法(2025年改正、2026年6月頃施行予定)

リスク: 報酬の預かり方次第で「為替取引」に該当し、資金移動業登録(供託金1,000万円〜、金融庁監督)が必要になる。

対応方針:

  • 代理受領型を採用: 利用規約に「受注者は、tanomu-aiが依頼者から支払われる代金を代理受領する権限を付与する」旨を明記
  • 代金の長期滞留を避け、短期決済サイクルを維持
  • 海外AIエージェントからの依頼を受ける場合はクロスボーダー収納代行に該当し登録必須になる可能性あり → MVP段階では国内限定が安全

エスクロー型の場合: 資金移動業登録が必要。登録要件は供託金1,000万円以上、金融庁監督、本人確認義務、1回100万円の送金上限。

5. 個人情報保護法

リスク: 位置情報の継続的取得は行動履歴となり、慎重な取り扱いが必要。

対応方針:

  • プライバシーポリシーで位置情報の取得・利用目的・第三者提供を明示
  • 位置情報取得の同意をUI上で取得
  • タスク履歴・行動パターンの利用目的を明示

6. 景品表示法

リスク: 受注者募集の広告で「月○万円稼げる」等の表示は不当表示に該当するおそれ。

対応方針:

  • 報酬額・タスク量・想定収入の表示は実績に基づく範囲にとどめる
  • 「著しく優良/有利」と誤認させる表示を避ける

7. その他

論点注意点
配達タスク有償で他人の荷物を運送する場合、貨物軽自動車運送事業の届出が受注者側に必要になる場合がある
買い物代行中古品売買の仲介は古物営業法に注意
特定商取引法受注者向けにはクーリングオフ等の直接適用はないが、通信販売の表示義務に注意

最大のリスク: ギグワーカー労働者基準の見直し

厚労省が40年ぶりに労基法の「労働者」判断基準を見直す研究会を設置(2025年〜)。

検討中の方向性:

  • 経済的依存性を判断基準に追加 → 受注者がtanomu-aiに収入を依存していると「労働者」認定リスク
  • 交渉力格差の考慮 → AIが報酬額を一方的に設定する設計だと不利
  • 立証責任の転換 → プラットフォーム側が「労働者ではない」ことを証明する責任を負う可能性

UberEats配達員・Amazonドライバーが既に団体交渉を申し入れている先例あり。この研究会の結論はtanomu-aiを含むギグワークプラットフォーム全体に波及する。

対策: 受注者が複数プラットフォームを自由に使え、タスクを自由に拒否でき、報酬交渉ができる仕組みにしておく。


MVP段階での優先対応

優先度対応事項関連法令
利用規約の整備(業務委託型の明確化、代理受領権限の明示)職業安定法、労基法、フリーランス新法、資金決済法
決済スキームの設計(代理受領型、短期決済サイクル)資金決済法
タスク投稿APIで取引条件明示を強制する設計フリーランス新法
プライバシーポリシー・位置情報の同意取得UI個人情報保護法
広告表示ガイドラインの策定景表法
配達・運送タスクの法的整理貨物自動車運送事業法
継続ギグワーカー労働者基準の研究会動向ウォッチ労基法改正
継続資金決済法施行令・内閣府令の確定ウォッチ(2026年6月頃)資金決済法

免責

本ドキュメントはe-Gov法令APIの条文および公開情報に基づく論点整理であり、法的助言ではない。実際のサービス設計にあたっては弁護士への相談を推奨する。

参考情報源